輸出免税を活用する
輸出売上の場合、消費税はかかりません
設備投資は時期が重要
消費税の節税を考える上で、大きな要素となるのが設備投資です。設備投資をするときには、投資金額と一緒に5%の消費税を負担しています。原則課税の場合、この消費税は仕入税額控除の対象になりますので、大きな節税効果が期待できます。設備投資額が大きければ、消費税が還付になる可能性もあります。
設備投資を消費税節税に活用しようとした場合、大事なのは設備投資の時期です。例えば、資本金1,000万円未満で法人を設立した場合、当初2年間は免税事業者になります。この時期に多額の設備投資をしたとしても、免税事業者のままなら消費税の節税にはなりません。免税事業者というのは、納税が免税されるかわりに、消費税を還付してもらうこともできないからです。
こういう場合には、あらかじめ課税事業者選択届出書を提出しておけば、消費税の還付を受けることができます。ただし、届出書は事業年度の開始前に提出しないといけません(設立事業年度を除く)。また課税事業者は1度選択すると、最低2年間は継続しなければなりませんので、選択にあたっては慎重なシミュレーションが必要です。
課税事業者を選択せずに、設備投資を消費税節税に有効活用するためには、課税事業者となる第3期以降に設備投資をずらす、ということも方法の1つです。
なお、設備投資というのは購入だけではなく、リースも含みます。大型のリースを組む場合には、リース総額の5%をリース契約した事業年度の課税仕入とすることができます。