節税対策/その他の税金の節税対策

消費税の節税(簡易課税)(5ページ目)

消費税の計算方法には原則課税と簡易課税があります。今回は簡易課税の節税について、課税の仕組みと合わせてご説明していきます。

今村 仁

今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策 ガイド

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月でできる決算対策完全ガイド」など多数執筆。

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節税のポイント 届出を忘れない

消費税の課税方法は、何の届出もしなければ原則課税となります。売上規模が5,000万円以下の小規模な法人についてのみ、計算が簡単な簡易課税というものを選択できるのです。

冒頭でもお話しましたが、簡易課税の適用を受けるためにはその適用を受ける事業年度の初日の前日まで、設立事業年度についてはその設立事業年度中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。ちなみに消費税の届出については、法人税などの申告書のように届出期限が土日祝日になるから休み明けまで期限が延長されるということはありません。3月決算の法人であれば、必ず3月31日までに税務署に提出しなければ、4月1日からの適用はできないのです。

また、簡易課税の届出はいったん提出すると法人が存続する限り有効です。やめる場合には、やめようとする事業年度の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。ただし、2年前の事業年度の課税売上高が5,000万円を超えると、自動的に簡易課税の適用はなくなり、原則課税が強制的に適用されます。

例えば、会社設立当初に簡易課税を選択しており、その後は課税売上高が5,000万円を超えていたが、急激な景気の冷え込みにより売上が激減し課税売上高が5,000万円以下となってしまった場合。その2年後の事業年度は強制的に簡易課税が適用されてしまいます。その2年後の事業年度において多額の設備投資を計画しているときにおいても、簡易課税が適用されてしまい、原則課税であれば消費税の還付が受けられるという機会を逃してしまうこともあります。

消費税については、事前の届出が非常に重要であります。必ず決算月には翌期及び翌々期の消費税がどうなるのか確認をし、忘れずに届出しましょう。

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消費税の節税(原則課税)
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