節税のポイント 75%ルール
75%ルールと呼ばれる節税方法をご存知ですか?
75%ルールとは、2種類以上の事業を営んでいる法人で1種類の課税売上が全体の75%以上を占める場合に、その75%以上を占めるみなし仕入率をほかの課税売上にも適用することができるというものです。
また、3種類以上の事業を営んでいる法人で2種類の課税売上が全体の75%以上を占める場合は、その2種類のうち、みなし仕入率の高い事業の課税売上に対してその事業のみなし仕入率を適用し、それ以外の事業については一括して低いほうのみなし仕入率を適用できます。
これらの適用を受けるには、課税売上がどの業種の事業に該当するのかを区分しなければなりません。もし、2種類以上の事業を営んでいる法人が課税売上を業種ごとに区分していない場合は、区分していない事業についてはみなし仕入率が最も低い事業に係わるものとされます。
例えば、喫茶のあるケーキ屋さん。店舗内での飲食による課税売上(全体の25%)については第4種ですが、持ち帰りによる課税売上(全体の75%)については第3種となります。このようなケースで75%ルールを適用できると、課税売上全体に対してみなし仕入率70%(第3種)が適用できます。少しでも納税額を減らすためには、売上を事業区分して75%ルールを有効活用しましょう。