節税は経営者の義務
税務調査での見解の相違を避ける為にも、しっかりとした節税対策を行いましょう |
憲法第30条により納税は国民の義務であることをご存知でしょうが、やはり会社や従業員のことを考えると、正しく賢く節税をすることも経営者にとって義務ではないでしょうか。そして、正しく節税し、1円の漏れもなく1円の払いすぎもなく税金を納めるようにすべきでしょう。
節税とは、税法の範囲内で納税額を最小にするテクニックのこと。同じように、納税額を最小にしたいがために道を逸れる脱税は、犯罪行為になります。会社や従業員などを守るために行う節税対策はシロですが、脱税行為は金額が少額であれクロ、つまり犯罪であることを頭に入れておいてください。そして、税務調査で見解の相違など意見の分かれるのはシロクロはっきりしないグレーゾ?ンで、クロのものをシロにするということではありません。
税務調査の法的根拠
憲法第30条「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」により納税義務があります。税務当局は税務調査に関する質問や調査を行う権限である「質問検査権」を行使して、税務調査を行います。納税者は税務調査に応じなければならない「受忍義務」があり、税務調査を断ることができないのです。そのうえ、税務調査において、正当な理由なしに調査官の質問に答えなかったり虚偽記載の帳簿を見せたりしたときは、「検査拒否妨害罪」「質問不当弁罪」「不実記載提示罪」が適用されることもあります。つまり、原則税務調査は断ることはできないのです。