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税金のペナルティはこんなに高くつく!

国税庁の発表によると、昨年は法人税の脱税が多かったようです。脱税すると様々なペナルティが科されます。今回はそのペナルティの種類についてご紹介します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

昨年度の脱税状況

税金のペナルティ
先日、国税庁から「平成20年度査察(マルサ)の概要」が発表されました。平成19年度はFX取引等の不正による脱税が多発し、所得税の脱税が多かったのが特徴でしたが、平成20年度の傾向としては、法人税の脱税事件が大幅に増えたようです。告発の多かった業種トップ5は、「第1位:鉱物・金属材料卸」「第1位:不動産業」「第3位:人材派遣業」「第3位:商品・株式取引」「第5位:パチンコ」という結果でした。

ところで、脱税をした場合、ペナルティとしてどれくらいの税金が科されるものなのか、皆さんはご存じですか。今回はそのペナルティ税について、ご紹介したいと思います。

仮装隠蔽や無申告には、重いペナルティ税

脱税をした場合、あるいは脱税をしていなくても、税務調査の結果、修正申告をしなければならなくなった場合などには、本来納めなければならない税金とは別に、ペナルティ税が科されます。ペナルティ税にはいくつかの種類がありますが、大きく分けると、加算税と延滞税の2つになります。

さらに、加算税は4種類に分かれます。その中で最も重い加算税は重加算税です。これは税金の申告に関して仮装隠蔽があった場合に課される税金です。税率は2種類あり、無申告の場合の仮装隠蔽に対しては40%、その他の仮装隠蔽の場合に対しては35%の税率になります。この40%とか35%というのは、“追加で支払わなければならない税金”の40%や35%という意味です。

次に重いのは、無申告加算税です。これは申告期限までに申告書を提出しなかった場合に科せられます。税率は、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となります。ただし、期限後であっても、税務署から指摘される前に自主的に申告した場合には、税率が一律5%になります。

尚、期限後申告であっても、申告期限から2週間以内に申告書を提出しており、納税額の全額を納付期限までに納めているなどの一定の要件を満たしている場合には、無申告加算税は課されません。

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