節税対策/節税対策関連情報

平成20年居住分 初めての住宅ローン控除

早いもので確定申告もあと10日(3/16)で申告期限を迎えます(消費税は3月31日です)。今回は、今から初めて住宅ローン控除の適用を受けようとする納税者を応援したいと思います。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

確定申告デビューで多い項目

住宅ローン控除
サラリーマンにとって、初めて確定申告をする項目で多いのは、やはり医療費控除と住宅ローン控除ではないでしょうか。そこで、初めて住宅ローン控除の適用を受ける際の提出書類及び注意事項についてまとめてみます。

提出書類

平成20年入居分において住宅ローン控除の適用を受けるためには、下記の書類を準備する必要があります(ここでは、収入は給料のみで新築住宅を購入した納税者を例とします)。

  1. 給与所得の源泉徴収票の原本(会社からもらう)
  2. 住民票の写しの原本(市区町村役場で入手)
  3. 土地及び家屋の登記事項証明書の原本(法務局で入手)
  4. 土地及び家屋の売買契約書のコピーや工事請負契約書のコピー(印紙を貼り割印をお忘れなく)
  5. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の原本(金融機関等から送付される)
  6. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署又は国税庁ホームページで入手)
  7. 所得税の確定申告書A(税務署又は国税庁HPで入手)

10年にするか?15年にするか?

平成19、20年において初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合には、自分で控除期間を10年間にするのか15年間にするのか決定しなければなりません。ちなみに平成20年居住分(借入金の上限は2,000万円)についての控除率計算はこのようになります。

10年間を選択→1~6年目 1% 7~10年目 0.5%
15年間を選択→1~10年目 0.6% 11~15年目 0.4%

控除期間を10年にするのか、15年にするのかは税の専門家である税理士にとっても悩ましい選択です。一般には、所得が少ない人は長期を選択した方が有利と言われています。しかし、繰上げ返済を予定している場合には早期に多くの控除を受けておく方が有利となるときもあります。そのためにも、今後の返済計画をも考慮して、控除期間を選択する必要があります。

>平成20年居住分は所得税の確定申告のみでOK、続きはこちら
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