青色欠損金の繰戻還付復活は4月申告から
もう1つは中小企業に対する青色欠損金の繰戻還付復活です。これまでの繰戻還付は、特殊なケースを除き、設立5年以内の中小企業に認められた措置でしたが、それが設立5年を超える中小企業にも適用が拡大される予定です。適用は平成21年2月1日以後に終了する事業年度から、となっていますので、最短で平成21年2月決算(平成21年4月申告)からの適用となる予定です。この場合、前期の申告で法人税を支払っており、かつ今期の決算が赤字決算であれば、今期の赤字と前期の黒字を相殺し、前期に支払った法人税の還付を受けることができます。軽減税率の適用は2年間の期間限定でしたが、この繰戻還付については、今のところ期間限定はされていません。
省エネ設備等の即時償却
最後に、省エネ設備等の即時償却制度についてご紹介しておきます。これは、政府に指定された一定の省エネ設備等を購入した場合に、普通償却、特別償却合わせて初年度で100%の償却ができる制度です。取得価額要件はありませんので、対象設備を購入し、自社で事業供用した青色申告法人であれば、大企業、中小企業問わず、必ず適用できることとなる予定です。ただし、リースの場合には適用されません。平成21年4月1日から平成23年3月31日までに取得等する省エネ設備等から適用される予定です。【関連記事はこちら】
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