節税対策/節税対策関連情報

2009年 法人税の税制改正を徹底解説

今回は、2008年12月に発表された自民党税制改正大綱に基づいて、法人税関係の税制改正を詳しく解説していきます。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

中小企業は法人税、法人住民税含め、年間最高約37万円の減税

法人税の税制改正
今回は、平成21年度税制改正について、法人税に的を絞って詳しく解説していきたいと思います。尚、今回の内容は自民党税制改正大綱に基づいていますが、国会を通過するまでは最終決定ではありませんので、ご了承下さい。

法人税については、今回大きな目玉となる改正がまず2つ挙げられます。1つは中小企業に対する軽減税率の引き下げ、もう1つは中小企業に対する青色欠損金の繰戻還付の復活です。

法人税の税率は、現在原則30%とされています。ただし、資本金1億円以下の中小企業に対しては、所得800万円以下の部分に対してのみ、22%の軽減税率が適用されます。今回の改正では、その22%の軽減税率が4%引き下げられ、18%とされる予定です。

しかし、これは恒久的な減税措置ではありません。大綱では、「平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度」となっており、2年間だけの限定措置とされる予定です。この大綱の内容が実現すれば、最短で、平成21年4月決算(平成21年6月申告)の法人から適用となります。

これは、資本金1億円以下の中小企業のみに適用される予定ですが、資本金1億円以下かどうかは、期末時点で判定されます。また資本金1億円以下の中小企業以外にも、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等にも、この軽減税率は適用される予定です。

また、税率が引き下げられるのは法人税だけですが、法人住民税は法人税を基に計算されるため、法人税が下がれば、法人住民税も自動的に減ることになります。仮に法人住民税を17.3%として計算すれば、(22%-18%)+(22%-18%)×17.3%=約4.7%となり、法人税と法人住民税を合わせた減税幅は約4.7%となります。これは所得800万円以下の部分についての適用ですので、減税の最高額は800万×約4.7%=約376,000円となります。

>青色欠損金の繰戻還付復活は4月申告から、続きはこちら
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