平成19年3月31日以前取得資産の取扱い
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、前事業年度までに償却可能限度額(取得価額の95%相当額)に到達しているものは、原則としてその到達した事業年度の翌事業年度以後、備忘価額1円を残して5年で均等償却することができます。実務上の注意点は、償却可能限度額に到達した事業年度の翌事業年度から適用できるというところです。
250%定率法
償却可能限度額及び残存価額の廃止により、従来の定率法に変わり、新たに「250%定率法」が適用されます。この「250%定率法」とは、償却率が定額法償却率の原則2.5倍に設定されており、従前の定率法に比べ、早期に多額の償却を行うことが可能となります。ただし、償却期間の途中で計算方法が変更になりますのでご注意ください。
定率法の償却限度額の計算式(調整前償却額)≧(償却保証額)の場合
定率法の償却限度額=期首簿価×定率法の償却率
定率法の償却限度額の計算式(調整前償却額)<(償却保証額)の場合
定率法の償却限度額=改定取得価額×改定償却率
※ 調整前償却額:期首簿価×定率法償却率
※ 償却保証額:取得価額×保証率(耐用年数省令別表第十に規定)
※ 改定取得価額:(調整前償却額)<(償却保証額)となる最初の事業年度の期首簿価
※ 改定償却率:耐用年数省令別表第十に規定
次回は、平成20年度改正内容についてお送りします。
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