今年の贈与、今年のうちに
今年中に贈与をお考えの方は、贈与の対象となる財産を年内に移転しなければなりません。今回は贈与を行う際の手続上のポイントについて取り上げたいと思います。
年内に贈与を完了させるためには
贈与には、税務上「暦年課税贈与」と「相続時精算課税贈与」の2種類がありますが、どちらを選択するにしても、年内に贈与を完了させておかなければならないことに変わりはありません。ではどのような状態になれば、贈与完了となるのでしょうか。相続税法基本通達では、贈与の場合、「書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時」を財産取得の時期とする、と定めています。ただし登記や登録が必要な財産について、上記の基準では取得時期が明確でない場合には、特に問題のない限り、その登記や登録があった時に贈与があったものとして取り扱われます。
つまり贈与について必ず「贈与契約書」を結ぶようにしておけば、その契約日をもって贈与完了となるわけです。
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