消費税の納税意識、お持ちですか?
中小企業なら、設立当初は消費税がかからない法人の方が多いと思います。しかし、当然いつまでも消費税を払わずにいられるわけではないですよね。いつかは消費税を払わなければならないときがやってくるのです。
しかし、設立当初の時期を消費税免税で過ごしてきた経営者の方々は、どうしてもそれに慣れてしまっていて、いざ消費税を納税するときに、その準備ができていない、ということが多々あるように思うのです。
設立3年目の落とし穴
どうしてそのようなことになるのでしょうか、消費税の仕組みを簡単に復習しておきましょう。まず、消費税がかかる会社なのか、かからない会社なのかというのは、その事業年度の2期前の事業年度の課税売上が1,000万円以下か超かで決まります。
すると、疑問が出てくるのは設立1期目、2期目の消費税ですよね。設立1期目、2期目というのは、2期前の事業年度が存在しないため、売上が1,000万円以下か超かという判断ができません。このような場合は、消費税は免税になるのが原則となっています(ただし、資本金1,000万円以上の会社については、一定規模の会社とみなされ、消費税の課税事業者になってしまいますが)。
こうして、めでたく2年間を消費税免税で過ごせた会社に、やがて鬼門の3期目が訪れます。3期目の2期前の事業年度は1期目ですので、設立第1期の売上が1,000万円を超えた時点で、実は3期目の消費税の納税義務は、すでに決まっているのです(1期目の月数が1年未満の場合は、年換算して判定します)。
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