節税対策/節税対策関連情報

上手な資金繰り 消費税通帳を作ろう

会社を設立した経営者のみなさん、消費税の納税を普段から意識されていますか?今回は、日々の資金繰りに消費税が消えてしまわないための消費税の納税対策をご紹介します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

消費税の納税意識、お持ちですか?

消費税
弊社は、「ベンチャー企業(起業家の方)を応援します!」と掲げていますので、新規設立された法人のお客様や、設立間もないお客様と接する機会がたくさんあります。その中で最近、経営者の方々にぜひお伝えしておきたいなあと感じるのが、「消費税に対する納税意識」です。

中小企業なら、設立当初は消費税がかからない法人の方が多いと思います。しかし、当然いつまでも消費税を払わずにいられるわけではないですよね。いつかは消費税を払わなければならないときがやってくるのです。

しかし、設立当初の時期を消費税免税で過ごしてきた経営者の方々は、どうしてもそれに慣れてしまっていて、いざ消費税を納税するときに、その準備ができていない、ということが多々あるように思うのです。

設立3年目の落とし穴

どうしてそのようなことになるのでしょうか、消費税の仕組みを簡単に復習しておきましょう。

まず、消費税がかかる会社なのか、かからない会社なのかというのは、その事業年度の2期前の事業年度の課税売上が1,000万円以下か超かで決まります。

すると、疑問が出てくるのは設立1期目、2期目の消費税ですよね。設立1期目、2期目というのは、2期前の事業年度が存在しないため、売上が1,000万円以下か超かという判断ができません。このような場合は、消費税は免税になるのが原則となっています(ただし、資本金1,000万円以上の会社については、一定規模の会社とみなされ、消費税の課税事業者になってしまいますが)。

こうして、めでたく2年間を消費税免税で過ごせた会社に、やがて鬼門の3期目が訪れます。3期目の2期前の事業年度は1期目ですので、設立第1期の売上が1,000万円を超えた時点で、実は3期目の消費税の納税義務は、すでに決まっているのです(1期目の月数が1年未満の場合は、年換算して判定します)。

>安心して消費税を納税するためには?
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