青色申告の手続き
では最後に、青色申告を適用するための手続きを確認しておきましょう。青色申告の適用を受けるためには、まず適用を受けようとする年の3/15までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。例えば、平成19年分の確定申告から青色申告の適用を受けたい場合には、平成19年3月15日までに承認申請書の提出をしておかなければなりません。
平成19年分の確定申告は翌年平成20年2月16日から3月15日までの間ですが、その時に承認申請書を提出しても適用できるのは、翌年の平成20年分確定申告からとなってしまいます。後出しでは間に合いませんので、くれぐれも注意して下さい。尚、その年の1月16日以後に新たに事業を始めた方の提出期限は、開業の日から2ヶ月以内となります。また、青色専従者給与の支払を考えている場合には、「青色専従者給与に関する届出書」も一緒に提出しておきましょう。
以上のような青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得のある人が一定の要件と手続きを踏まえた上で適用できる制度です。残念ながら、この3つ以外の所得の方は青色申告の適用を受けられません。
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