分掌変更等による役員退職給与とは
では、分掌変更等による役員退職給与とはどのようなものでしょうか。法人税法基本通達9-2-23では、役員退職金が損金に算入されるケースとして、次の3つを例示しています(※1)。(1) 常勤役員が非常勤役員になったこと
(2) 取締役が監査役になったこと
(3) 分掌変更後における報酬がおおむね50%以下になること
つまり、例えば代表取締役が非常勤取締役となり、報酬を半額以下に設定すれば、その代表取締役に支払う退職金は原則として損金算入できることになります。実際に退職する前に退職金として損金算入できるのですから、経費の前倒しとはいえ、節税に有効な方法です。
同族会社での適用にはご注意を
ただし、この制度は節税のために形式的に利用されることも多く、無条件で認められるわけではありません。その金銭を受け取った本人が、「実質的に退職したと同様の事情にある」と言えるのかどうかが焦点になります。先日、京都地裁にて分掌変更等により役員に支払われた金銭が、役員退職金に該当するかどうかが争われていた裁判でも、法人税法基本通達9-2-23の要件を満たしていたからといって、無条件に役員退職金に該当するわけではない、という判断が示されています(平成16年(行ウ)第34号、大阪高裁に控訴中)。
今回の判例により、同族会社での適用についてはこれまで以上に特に慎重を期する必要があります。
(※1)法人税法基本通達9-2-23 (役員の分掌変更等の場合の退職給与)
法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第4号(使用人兼務役員とされない役員)に掲げる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
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