節税対策/節税対策関連情報

物納制度3つの改正 平成18年度税制改正(2ページ目)

平成18年度税制改正において、大きく以下3つの改正が行われました。物納制度が使いやすくなった側面があります。1.物納不適格財産の明確化2.延納中の物納選択制度の創設3.物納手続の迅速化

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


平成18年度税制改正

そこで平成18年度税制改正において、大きく以下3つの改正が行われました。
物納制度が使いやすくなった側面があります。

1.物納不適格財産の明確化
抵当権が設定されている不動産や境界が不明確な土地等の一定の財産を物納不適格財産とし、原則として物納が認められない財産が明確化されました。
市街化調整区域内の土地やいわゆる無道路地の一定の財産を物納劣後財産とし、他に物納適格財産がない場合に限り物納を認める財産として明確化されました。

2.延納中の物納選択制度の創設
相続税を延納中の者が、資力の状況等により延納による納付が困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、物納を選択することができる制度が創設されました。

3.物納手続の迅速化
物納申請の審査期間が3ヶ月以内と明記され、物納手続が迅速化されました。


【関連記事はこちら】
平成20年度税制改正大綱(自民党)その1
平成20年度税制改正大綱(自民党)その2
各省庁の税制改正要望総まとめ~その1
各省庁の税制改正要望総まとめ~その2
【編集部おすすめの購入サイト】
Amazonで節税対策の書籍をチェック!楽天市場で節税関連の書籍をチェック!
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます