75%ルールを使う
今見たように業種毎にみなし仕入率を区分けするというのが原則ですが、なんでも原則に対しては特例があります。それは、「1つの業種で75%以上の課税売上高があれば、他の業種にもそのみなし仕入率を適用することが出来る」というものです。例えばみなし仕入率第3種である製造業が、副業的に第5種の不動産経営もやっていたとしてその割合が売上ベースで2割ぐらいとします。すると、第3種である製造業の売上高が全体の75%以上を占めていますから、第5種の売上も含めてすべての売上を第3種として消費税を計算することが出来ます。
このみなし仕入率の特例は、うまく使えば結構節税になりますよ。
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