節税対策/節税対策関連情報

簡易課税の節税 2「みなし仕入率を高く」(2ページ目)

当然、仕入割合が通常高いと考えられる業種ほど高いみなし仕入率になっています。高いみなし仕入率に該当すれば、その分支払った消費税を多く計算できますから、結果的に有利になります。

今村 仁

今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策 ガイド

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月でできる決算対策完全ガイド」など多数執筆。

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75%ルールを使う

今見たように業種毎にみなし仕入率を区分けするというのが原則ですが、なんでも原則に対しては特例があります。それは、「1つの業種で75%以上の課税売上高があれば、他の業種にもそのみなし仕入率を適用することが出来る」というものです。

例えばみなし仕入率第3種である製造業が、副業的に第5種の不動産経営もやっていたとしてその割合が売上ベースで2割ぐらいとします。すると、第3種である製造業の売上高が全体の75%以上を占めていますから、第5種の売上も含めてすべての売上を第3種として消費税を計算することが出来ます。

このみなし仕入率の特例は、うまく使えば結構節税になりますよ。


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