消費税の計算方法は2つある!
「原則課税方式」は、読んで字のごとく原則通りの考え方をします。「売上の際に顧客から預かった消費税」から、「仕入などの際に支払った消費税」を差し引いて計算します。会社としては、消費税はスルーするだけなので損も得もないということになります。
売上高5,000万円以下なら、有利な方を選べる
それに対して「簡易課税方式」とは、「売上の際に預かった消費税」から、「売上消費税に一定のみなし仕入れ率を掛けた金額を支払った消費税とみなして」、その差額を支払うというものです。実際支払った消費税というのは一切見ずに、売上高と業種ごとに異なるみなし仕入れ率(下図参照)をもとに支払うべき消費税を計算する方法です。計算は、「原則課税方式」に比べてかなり簡単になります。簡易課税方式が選べるのは、2年前の売上高が5,000万円以下の場合に限ります。
(みなし仕入率)⇒高いほうが有利!
区分 業種 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業・建設業・農業等 70%
第4種事業 その他の事業(飲食店業・金融保険業) 60%
第5種事業 不動産業・運輸通信業・サービス業(飲食店業を除く) 50%
>売上高を減らせばいい!