500万円の負担→183万円に!
上記計算から、このケースの場合は原則より特例のほうが有利となるので、減税効果としては100万円となります。さらにA社は中小企業等であるため、法人住民税の減税もあります。100万円×17%=17万円(概算)が別途税額控除されます。ということは、このA社の場合、結局100万円+17万円=117万円の減税を享受できるということになります。さらには、教育訓練費として支払った当期分500万円は費用となるので、実効税率を40%とすると、500万円×40%=200万円は実質的にキャッシュアウトしていないことにもなります。
まとめると、A社が当期500万円の教育訓練費を支払って、117万円の直接的な減税があり、さらにその教育訓練費が費用となることから200万円のキャッシュアウトしないお金がうまれることになります。実質的にA社が負担する教育訓練費は、500万円-117万円-200万円=183万円ということ。
企業が負担すべき教育訓練費が「500万円から183万円に変わる」ということなので、その節税効果は高いといえるでしょう。「人材」を「人財」に変えるために企業が投資を行うことを、税制も後押ししていると言えます。
この制度の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その計算に関する明細書を添付して申告する必要がありますので覚えておいて下さい。
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