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ゴルフ会員権を使った節税にメス(2ページ目)

ゴルフ会員権を持っていて含み損をかかえている場合、その損を給料などの収入と相殺して税金の還付を受けるといった節税対策があります。しかしその節税対策にいよいよメスが入ることに・・・。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


今後の対策はいかに?

バブルの象徴の1つであるゴルフ会員権。有名ゴルフ場のものであれば、数千万円で売買されることも日常のことでした。バブル崩壊後は、土地と同じく大幅下落。ここ1、2年でこそ少し落ち着いてきたものの、5年以上前に購入されたゴルフ会員権のほとんどは、軒並み含み損を抱えていることでしょう。

今回のニュースは、あくまで政府税調が検討に入ったということなので、もちろん決定事項ではありません。先の不動産税制の改正を考えると、ゴルフ会員権における税制改正も時間の問題であると思います。

ということで、もし含み損を抱えているゴルフ会員権で、実際はほとんどプレーしていないというのでしたら、今年中にどうにかするということを考えられてはどうでしょうか。中小企業経営者の場合なら会社を経営されているわけですから、色々と考えられる手立てもあると思いますよ。


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