もらうときにも節税となる
個人事業の廃止や会社等の解散、役員の死亡による退職、老齢給付などにより共済金を受け取る場合、一括受取り共済金については「退職所得」扱い、また分割受取り共済金については「公的年金等の雑所得」扱いとなります。(受け取り方法によっては一時所得扱いとなる場合などがあるため、詳細は中小機構のホームページを参照ください。)税法上、退職所得や公的年金等の雑所得扱いの場合は、控除などが多くなり結果として、節税となります。
加入資格
結構有利な制度ですので、加入累計件数が440万件にのぼっています(中小機構発表より)。しかし、誰でも加入できるわけではありません。最後に加入資格についてみておきます。(1) 製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は会社の役員
(2) 商業(卸売業・小売業)又はサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員
(3) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 などとなっています。
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