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生命保険を使った遺産分割対策

「兄弟仲よくしましょう」、と幼い頃から教えられているにもかかわらず、いまだに兄弟間の相続争い(兄弟間に限らずですが)、すなわち「争族」の問題が多く発生しています。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

兄弟仲良く

「兄弟仲よくしましょう」、と幼い頃から教えられているにもかかわらず、いまだに兄弟間の相続争い(兄弟間に限らずですが)、すなわち「争族」の問題が多く発生しています。

例えば、相続財産が自宅だけといった場合では、兄弟間で平等に財産を分けようとしても分けられません。自宅を包丁か何かで真2つにすることは出来ませんよね。(笑)

相続が争族にならないために

こんな場合には、長男に自宅を相続させるかわりに、他へ嫁いだ姉や妹へ生命保険をわたすようにしておくことは、相続が争族にしないためにいい方法でなないでしょうか。

争族になると、預金や不動産の遺産分割が大幅に遅れて相続税の納付が困難となる場合があります。こんな場合にも受取人を指定した生命保険に加入しておくと、保険金は速やかに受取人の口座に振り込まれますので、機動的に活用できるのではないでしょうか。

限定承認の場合も有効

被相続人が債務超過の場合、相続人である妻や子供は、相続時に限定承認の手続きを取る場合があります。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという条件付で相続を承認する方法です。つまり、遺産を清算した結果、もし借金だけしか残らないような場合には相続しなくていいわけです。

相続後に受け取った生命保険金は、受け取った相続人の固有の財産として保全されます。相続後の妻や子供の老後の生活資金として活かすことができます。

>保険金受取人に注意
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