納期の特例というものがある
比較的小さい会社の場合、事務手続きが面倒、ということがあると思います。原則は、源泉徴収した所得税額は給与や報酬などを支払った翌月の10日までに金融機関の窓口などで納付する(国に対して)ことになっています。従業員が常時10名未満の小さな会社の場合には、税務署で納期の特例の承認を受けることができます。これを受けると、年に2回、6ヶ月分の所得税をまとめて納付することができます。この場合の源泉所得税の納付期限は次のようになります。
(1)1月から6月までの間の徴収税分 →7月10日納付
(2)7月から12月までの間の徴収税分 →翌年1月10日納付
なお、年始が忙しいという方には、さらに特例を受けることができます。そうすると、1月20日納付とすることもできます。
事務手続きは楽になるが・・・
毎月納付することに比べれば、事務手続きは格段に楽になると思います。しかも、資金繰りも楽になると思います。この場合、資金繰り表に必ず1月と7月の源泉支払いを書き込んでおいてくださいね。まとめて払いますから、支払うときにびっくりすることのないように。そして、くれぐれも支払い忘れのないように。【関連記事はこちら】
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