節税対策/節税対策関連情報

短期前払費用の活用パート 2

地代家賃を1年間前払いする例では、年払い支払額を手形により支払い、期日を今まで家賃を支払っていた時期に設定すればいいのです。そうすると、費用に約2年分計上でき、資金繰りは今までと変わりません。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

短期前払費用の活用パート1の復習です

短期前払費用節税対策に有効な短期前払費用の要件をまとめると・・・

1)一定の契約に従って継続的に提供を受けること、要するに等質等量のサービスがその契約期間中継続的に提供されること 
→ 顧問料やCM広告代は原則として×   契約書の変更が必要

2)支払日から1年以内に役務提供を受けるものであること 
→ 1年を超える前払いは×

3)継続して短期前払費用として支出した事業年度の費用とすること
→ 今期のみ費用計上は×

4)現実にその対価として支払ったものであること 
→ 決算後の支払いは×

5)重要性の乏しい費用の前払いであること 
→ 原価の前払いは×

参考 法人税基本通達 2-2-14  ・短期の前払費用

お金のかからない短期前払費用の活用とは?

このように要件が厳しいのですが、条件にマッチさせれば非常に効果の高い節税対策ということになります。また、決算間際でも可能なのも便利ですよね。

しかし、難点としては通常のやり方をしていては「お金のかかる節税対策」になるのです。そこで余分なお金をかけない節税対策にするために、上記の条件4)現実にその対価として支払ったものであること を深く読み解きます。

実は、ここで税法がいう「現実に支払った」には、現金での支払い以外に手形や小切手の支払い、受取手形の裏書譲渡が含まれるのです。地代家賃を1年間前払いする例では、年払い支払額を手形により支払い、期日を今まで家賃を支払っていた時期に設定すればいいのです。

そうすると、費用に約2年分計上でき、効果の高い節税ができます。家賃の支払い・資金繰りは、というと、今までと変わらないわけです。

>デメリットもある・・・
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