要件とは?
ただし、短期前払費用を活用する場合には注意点もいくつかあります。ひとつは、今後の決算でもこの処理を継続しなければならないということです。来期は利益がなさそうなので資産に計上しようということはできません。
また、借入金の利息についても同様の処理を行うことは可能なのですが、例えば、期末に借入金を実行し、その資金を定期預金などで運用することにより借入利息だけ早めに費用に計上し、受取利息は受け取ったときに収益に計上などという都合のいいことはできませんので、ご注意ください。
要件のまとめ
要件をまとめると1)一定の契約に従って継続的に提供を受けること、要するに等質等量のサービスがその契約期間中継続的に提供されること
→ 顧問料やCM広告代は原則として× 契約書の変更が必要
2)支払日から1年以内に役務提供を受けるものであること
→ 1年を超える前払いは×
3)継続して短期前払費用として支出した事業年度の費用とすること
→ 今期のみ費用計上は×
4)現実にその対価として支払ったものであること
→ 決算後の支払いは×
5)重要性の乏しい費用の前払いであること
→ 原価の前払いは×
参考 法人税基本通達 2-2-14 ・短期の前払費用
要件は厳しいのですが、決算間際でも可能なので便利ですよね。
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