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医療費は所得の多い人から控除(2ページ目)

医療費控除は支払った人の所得から控除できます。つまり医療を受けた本人でなくてもいいのです。医療費は所得の多い人が全員の分を負担して、確定申告すれば、もっとも還付額が多くなります。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

具体例

例をあげてみます。

たとえば、年間給与600万円(給与所得426万円)の父と、年間給与1200万円(給与所得970万円)の本人、年間給与400万円(給与所得266万円)の妻の3人家族で考えてみましょう。

医療費については、それぞれ父25万円、本人5万円、妻15万円かかったとします。足切額はいずれも10万円となりますから、誰が医療費を負担するかによって、下図のような還付額の差が出てきます。

医療費は各人が負担するものと思いがちですが、所得の多い(税率が高い)人が全員の分を負担すれば、医療費控除額は変わらなくても、還付額は大きくなるのです。今すぐ、生計を一にする家族全員の医療費の領収書をかき集めましょう。

医療費控除


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