確定申告が必要な副業…原稿執筆料やホームページ作成料なども
副業と確定申告
原稿執筆料やホームページ作成料など、副業で報酬を受け取った場合。その方の副業などを合算した総所得(給与・退職以外)が20万円を超えたら確定申告しなければなりません。
言い換えると、給与・退職以外の所得が20万円を超えた方は、これを給与所得と合算して申告する義務があるのです。
源泉徴収されている場合等ケースによっては、20万円以下でも申告することによって、税金が戻る可能性もあります。
還付金がもらえるかも…確定申告で税金が戻るとは?
まず、副業の収入は税法上「雑所得」扱いです。雑所得ということは、必要経費の計上が認められています。例えば、原稿料を18万円もらったとします。
これに対して10.21%が源泉徴収されますので、18,378円が所得税等(復興特別所得税を含む。以下同じ)として源泉徴収されます。しかし、この時点では必要経費が一切計算されていません。
仮に、コピー代や書籍代、交通費、電話代など、原稿執筆のための必要経費が10万円かかっていたとします。
この場合、雑所得は18万円-10万円=8万円となります。仮に所得税率5%の人の場合、他に所得がなければ納めるべき所得税等は、8万円×5.105%=4,084円となります。
すると、18,378円-4,084円=14,294円があなたの通帳に税務署から振り込まれることになります。
ポイントは認められる経費の範囲
ここでのポイントは、必要経費はどれくらい認められるものか、ということです。しかし、これは一概には言えません。実際に経費が収入を上回る状態であれば赤字申告(実際は0円申告)も認められます。経費性の判断基準になるのはあくまで、「その副業収入を得るために要した費用」となります。
一例として、一般的に認められる必要経費を以下にまとめましたので参考にして頂きたいのですが、あくまで経費の判断基準は上記の「副業収入を得るために必要」ということですので、注意してください。
・切手、はがき代、電話などの通信回線料など……通信費
・事務所が自宅兼用の場合は家賃の一部……地代家賃
・事務所が自宅兼用の場合は水道光熱費……水道光熱費
・事務用品やコピー代……消耗品
・書籍や雑誌代、新聞代など……新聞図書費
・電車代、ガソリン代、高速代など……旅費交通費
・打ち合わせ代や取引先への接待、お歳暮など……交際費
本業での所得税率に注意!
それでは、本業で所得税率の高い人が申告する場合はどうなるでしょうか。このような方の場合、追加申告すると課税されるケ-スもあります。というのも、雑所得は総合課税扱いとなりますので、所得税率が高い人の場合、その高い税率が雑所得にも適用されるからです。
つまり、副業による所得が20万円以下の場合は、必ずしも申告することが有利になるとは限りません。
ただし、20万円を超える場合には、申告は義務となります。
なお、平成28年分以降の所得税等の確定申告書には、マイナンバーが必要となります。このマイナンバーが導入されたことにより、課税局サイドは支払調書等の提出を通じて、より明確に各人の所得が把握できるようになりましたので、申告が必要な方は忘れずに申告しましょう。
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