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経営者のための弔慰金と退職金(2ページ目)

退職金はみなし相続財産となりますが、弔慰金の場合は相続財産とはなりません。それでは税務上認められる弔慰金の上限とは?

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

弔慰金も目一杯支給しよう!

この中で、今回は、死亡退職した場合に支給する弔慰金について解説します。

弔慰金とは、故人を弔い遺族を慰めるために贈る金品のことをいいます。死亡退職時に支給する弔慰金については、会社では福利厚生費として費用処理されるので問題ありません。

問題は受け取る側の相続税法上の処理です。不当に高額でない弔慰金については、相続税法上非課税になります。つまり、会社から遺族に支給される弔慰金は無税で受け取れる、ということです。

不当に高額な弔慰金は、相続税法上死亡退職金とされみなし相続財産と判断されます。不当に高額か否かの判断はきわめて困難ですから、実務上は以下のように取り扱われます。

弔慰金の取り扱い

その死亡が業務上の死亡であるときは、死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額までは弔慰金。その死亡が業務上以外のときは、普通給与の6カ月分までは弔慰金と判断され、これを越える部分はみなし相続財産である退職金となります。

注意点、業務上の死亡とは?

業務上の死亡とは、直接業務に起因する死亡、または業務と相当因果関係があると認められる死亡のことをいいます。業務上の死亡の判定基準は、労働法の分野における判例及び行政解決によっています。業務遂行中(出張中、赴任途上中、通勤途上中を含む)に発生した事故による死亡は、明らかに業務上と認定されるでしょう。

判断が難しいのは、例えば、会議中のくも膜下出血による突然死などのケースです。こういった場合は、業務遂行性と業務起因性から総合的に判断しなければならず、挙証に困難が生じますので細心の注意が必要です。


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