為替で損したら「税金を取り戻す人」になる
外貨預金で為替差損が生じてしまった!
外貨預金をされている場合には、利息収入と為替差損益というものが生じます。まず、利息収入は、利息に対し20%の源泉分離課税となっているため、確定申告は不要です。では、為替差損益はどうでしょうか?それは、もうけた場合の為替差益は雑所得として確定申告することになります。しかし、年収2000万円以下のサラリーマンで他に所得がない場合には、為替差益年間20万円以下のとき確定申告は不要です。
一方、損をした場合の為替差損は、損しているわけですから別に申告しなくても税務署から何の指摘も受けません。しかし、為替差損は雑所得に該当しますので、他の雑所得との損益通算が可能です。たとえば、年金収入や副業の原稿料収入などがある場合に、あえて為替差損を申告することにより、節税を図ることができます。(各人の所得状況等により節税効果が表われないこともあります)
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