赤字のときの減価償却
中小企業の場合、赤字決算であっても、いろいろと工夫する余地はあります。その代表格は、減価償却費の計上金額を減らすことですが、それ以外にも経費を減らすことは可能です。
例えば、資本金が1億円以下である青色申告法人等であれば、取得価額が30万円未満の減価償却資産は全額損金計上することができます。しかし、赤字のときにはあえてこの特例を選択せずに、通常の減価償却資産として計上するのも一つです。そうすれば、減価償却費を減らすことができます。
もっと言えば、10万円未満の消耗品等であっても、経費に計上せず、減価償却資産として計上することは可能です。ただし、あまり度を過ぎると、固定資産の管理が大変になりますし、逆に償却資産税がかかってくることもありますので、注意が必要です。
棚卸資産は付随費用の計上漏れに注意
減価償却資産だけでなく、棚卸資産においても、計上漏れがないかどうか再確認してみましょう。もし計上漏れがあれば、その分赤字額が減ることになります。具体的には、棚卸資産を仕入れた際の付随費用(引取運賃、関税等)が取得価額に含まれているか、単価は正しいかなどを再確認すれば、期末棚卸額が増えるかもしれません。
その他、カタログ、印紙、切手等で未使用のものは貯蔵品に計上しなければなりません。これらが経費計上されているときには、もう1度見直してみて下さい。
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