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ドイツ介護保険は日本とこう違う【前編】

日本の介護保険制度は、ドイツ介護保険を参考に作られたと言われています。2008年7月に改正された部分なども含めて紹介。2回に分けて、ドイツの制度から日本は何を学ぶべきかを考えます。

執筆者:宮下 公美子

2000年にスタートした日本の介護保険制度は、先行して1995年に始まったドイツの介護保険を参考にして制度設計したと言われています。5年先行しているドイツの制度は、いまも日本の手本となり得るのでしょうか。これについて3回に分けて考えてみたいと思います。今回は、2008年7月の制度改正などの最新情報も加えながら、まずは、日独両国の制度が大きく違うポイントを整理してみます。

日独両制度の違い

日本とドイツの介護保険の違いはいろいろありますが、大きな違いを簡単にまとめると、下記の表のようになります。

日本とドイツの介護保険制度の違い
  日本 ドイツ
財源 税 50%(国が25%、都道府県と市町村が各12.5%を負担) 保険料 100%
被保険者 65歳以上(1号被保険者)と
40歳以上65歳未満の医療保険加入者(2号被保険者)
医療保険制度のすべての被保険者(赤ちゃんから高齢者まで)
保険料 1号被保険者の保険料は保険者ごとに異なる 給与の1.95%(子どもがいない23歳以上の被保険者は2.2%)
要介護度 要支援1~2、要介護1~5の7段階 要介護度1~3の3段階。別途、認知症対応、重篤事例対応あり
認定調査 介護保険認定調査員が82項目にわたって聞き取り、心身の状況を把握 介護鑑定機関が聞き取り調査で介護に要する時間を把握し、合計する
給付 現物給付
利用料の1割を負担
現金給付、現物給付(利用料負担なし)、コンビネーション給付(現金給付+現物給付)
※ドイツ介護保険は2008年7月1日改正後の状況


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