ではどうすればいい?
こうした微妙な職場が認定されるのかどうかは、ケアマネジャーの受験要項を細かく読み込んで、事業内容が認定事業に該当するかどうかを確認しなくてはなりません。しかしそうして判断するのは、はっきり言って現職の方でも難しいです。受験資格に詳しい某県の試験担当者に、誰に確認すればわかるかを聞いてみましたが、施設長でも「うちの事業は該当すると思っていましたよ」というような勘違いがあるらしい。びっくりです。
ではいったい、どうすればいいのか?
その担当者は、実務経験を5年積み、受験資格があるだろうという前提で、受験書類を早めに提出すれば該当するかどうかをチェックします、とのこと。でも、そこで該当しないとわかって受験できない、というケースもあるそうです。そんな~。困りますよね。
受験に関係なく、事前にチェックしてもらえないのか、と聞いたら、それは現状、難しいとのこと。たとえ可能だとしても、その時点でチェックしてOKでも、実際に受験する5年後、施行規則が変わって非該当になる場合もあり、それは危険でしょう、とも言っておられました。
こうなったら、安全策をとるしかありません。
絶対にケアマネジャーを取りたい、と考えて転職する方は、実務経験として認定されることが確実な施設に就職することです。一番わかりやすいのは、介護保険が適用されている特別養護老人ホーム、老人保健施設などの施設、デイサービスセンターや訪問介護事業者などの介護保険事業者に就職すること。資格取得を一番の目的とするなら、こういう職場の選び方も仕方ないのかもしれません。
現在、介護系の実務経験の職場として認定されているのは、以下のとおりです。
●老人福祉法規定……老人福祉センターと在宅介護支援センター以外の老人福祉施設 老人居宅介護等事業
●身体障害者福祉法規定……身体障害者療護施設、身体障害者居宅介護等事業
●知的障害者福祉法規定……知的障害者更生施設、知的障害者居宅介護等事業
●介護保険法規定……介護老人保健施設
●医療法規定……病院の介護療養型病床(2012年で廃止予定か)
●その他これらに準ずる施設、事業
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