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社会・介護福祉士法改正案の内容について

平成19(2007)年度通常国会で、社会福祉士及び介護福祉士法改正案が審議されています。4月26日には参議院厚生労働委員会で、一部修正され、附帯決議付きで可決されました。その内容について要点を伝えます。

執筆者:宮下 公美子

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2007年4月末に参議院厚生労働委委員会で可決。衆議院では6月頃審議の予定
平成19(2007)年度通常国会で、社会福祉士及び介護福祉士法改正案が審議されています。4月26日には参議院厚生労働委員会で、一部修正され、付帯決議付きで可決されました。その内容について要点をお伝えします。


介護福祉士に関する改正案

□■資格取得方法の見直しについて■□ 
資質の向上を図るため、誰もが一定の教育プロセスを経たあとに国家試験を受験するという形で資格取得方法を一元化する、とされています。

○養成施設ルート……現行:養成施設2年以上(1650時間)修了+国家試験なし 
→ 見直し案:養成施設2年以上(1800時間程度)+国家試験受験
※平成24(2012)年に施行し、平成25(2013)年1月試験から実施予定

2年制の養成施設の場合は、平成23(2011)年度入学者から、4年制大学の場合は平成21(2009)年度入学者から、国家試験受験が必要になります。

また、養成施設卒業者は、当分の間、准介護福祉士 の名称を用いることができる、とされています。准介護福祉士については、唐突な提案であったため、創設に反対する意見も多く、参議院厚生労働委員会での採決の際には、「フィリピンとの経済連携協定との整合を図ることにも配慮して暫定的に置かれたものであり、フィリピン側との調整等により速やかに介護福祉士に統一化を図る」という附帯決議がつけられました。

○福祉系高校ルート……現行:福祉系高校(1190時間)+国家試験受験 
→ 見直し案:福祉系高校(1800時間程度)+国家試験受験
※新しいカリキュラムの実施に併せ、平成21(2009)年4月1日施行予定

実務経験ルート……現行:実務経験3年以上+国家試験受験 
→ 見直し案:実務経験3年以上+養成施設6ヵ月以上(600時間程度)+国家試験受験
※平成24(2012)年4月1日に施行され、平成25(2013)年1月試験から実施予定

前述の附帯決議では、働きながら学ぶ方の負担軽減に配慮し、通信課程等を認めるほか、教育訓練給付の対象となるよう基準設定することが明記されています。

このスケジュールだと、平成23年度(平成24(2012)年1月)実施の国家試験までに実務経験が3年以上に達する方までは、この6ヵ月以上の養成施設は必要ありません。これから介護の仕事に就き、介護福祉士資格取得を目指している方は、できるだけ早く仕事をスタートすることをおすすめします。

>>次は「専門介護福祉士」「介護職員基礎研修の取扱い」「社会福祉士法に関する改正案」
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