ピンクチラシ投函を禁止する貼り紙を掲示する
騒動の舞台となった旧防衛庁の立川宿舎には、「宿舎内禁止事項」として
・関係者以外、地域内に立ち入ること
・ビラ貼り・ビラ配りなどの宣伝活動
・露店(土地の占有)などによる物品販売および押し売り
・車両の駐車
・その他、人に迷惑をかける行為
といった内容の掲示物が、いくつかの棟の1階出入り口および集合ポストの上部壁面に貼られていました。こうした点は審理の過程でも正確に事実確認されており、「侵入」=「管理権者の意思に反して立ち入る」行為とチラシ配り目的の無断立ち入りの関係性を詰める上でも、掲示物が重要な要素になったものと考えられます。
そこで、管理組合としても「ピンクチラシ根絶」の意思表示方法として、投函禁止をうたった掲示物を作成・掲示してみるといいでしょう。以下に(案)を紹介しますので、各管理組合の事情に合わせて適宜、修正してご活用いただきたく思います。