住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

ローン減税 確定申告08年/記入方法(3)(3ページ目)

確定申告の準備は万全ですか? 住宅ローン減税の申告時、連帯債務者がいる場合には「計算明細書」とその「付表」の提出が必要です。本コラムでは連帯債務者がいる場合の記入方法を詳しくご紹介します。

平賀 功一

執筆者:平賀 功一

賢いマンション暮らしガイド

借入金の負担割合を基礎に年末残高を計算する


ここでは、前ページのモデルケースを再び活用し、具体的な数字を使って記入方法をご説明します。

<例> 4,000万円の新築マンションを夫婦共同で購入

【持分割合】 夫:10分の7  妻:10分の3
【自己資金】 夫:300万円  妻:200万円 
【住宅ローン】収入合算(連帯債務)して、フラット35から2,500万円 
        別途、夫の単独名義(単独債務)で都市銀行から1,000万円
【年末残高】下表の通り

  1 各共有者の取得した資産に係る取得対価の額等の計算

この例の場合、「2 各共有者の住宅借入金等の年末残高」欄は以下のようになります。

  2 各共有者の住宅借入金等の年末残高

ここでの作業は、まず「頭金」と「単独債務による借入金」を除いた「連帯債務による借入金」の金額を計算し、次に、その金額をベースに共有者ごとの負担割合を算出。続いて、今度はこの負担割合から共有者ごとの「連帯債務による借入金」の年末残高を計算し、最後に「単独債務による借入金」を加算して、住宅ローン減税の計算基礎となる年末残高を導き出します。

なぜ、こうした面倒な作業をしなければならないのかというと、共有者がいる場合、その共有者の持分を差し引いた年末残高しか住宅ローン減税の対象にならないからです。年末残高の1%相当額が必ず戻ってくるわけではありません。ご注意ください。

 5 居住用部分の家屋または土地等に係る住宅借入金の年末残高

そして、いよいよ最後、(14)と(16)欄の金額を上図のように「計算明細書」の本編に転記して「付表」は完成です。「確定申告書」本編の記載例は以下のサイトにありますので、併せて参考になさってください。

住宅借入金等特別控除の適用を受ける方の記載例 (国税庁) ※PDF形式

【住宅ローン減税2009年 確定申告に関する記事】
「住宅ローン減税」確定申告09年/適用条件
「住宅ローン減税」確定申告09年/必要書類
「住宅ローン減税」確定申告09年/リフォーム
「住宅ローン減税」確定申告09年/申告書の記入方法

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