住宅ローン減税を受けるための適用条件/中古住宅
- 自己居住のための中古住宅を購入し、購入した住宅の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あること
- 上記床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されること
- 償還期間が10年以上の借入金を有すること
- 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円(年収で約3336万円)以下であること
- 取得後6カ月以内に入居し、2009年12月31日まで引き続き住んでいること
- その住宅の購入時において自己と生計を一にし、その購入後においても引き続き自己と生計を一にしている親族など(婚約者を含む)から購入したものでないこと。要は、身内間取り引きでないこと
- 給与所得者が使用者(会社)から使用人である地位に基づいて時価の2分の1未満の価格で譲り受けた住宅でないこと
- 次の築年数要件を満たすこと
<中古住宅の築年数要件> 以下の、(1)または(2)または(3)のいずれかに当てはまること
|
マンションでは「建物全体」についての適合証明が必要
3番目の「地震に対する安全上、必要な構造方法に関する技術的基準、または、これに準ずるものに適合する建物」とは、具体的に以下のどちらかの建物を指します。
- その住宅の取得日前2年以内に証明のための調査が行われ、「耐震基準適合証明書」が発行された建物
- その住宅の取得日前2年以内に、品確法に基づく住宅性能評価書において耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であると評価された建物
【参 考】「耐震基準適合証明書」の見本 (兵庫県宝塚市HP) ※PDF形式
耐震基準適合証明書は、中古住宅の売り主が建築士や指定確認検査機関、あるいは、指定住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて耐震基準をクリアした建物に対して発行されます。その際、既存住宅の住宅性能評価についても同様ですが、分譲マンション(共同住宅)では専有部分と共用部分を同時に調査・評価しておく必要があります。つまり、管理組合主導による事前の適合検査が求められるのです。中古住宅の買い主が1人で対処できるものではありません。
しかも、売買住戸の引き渡しを受ける前に終わらせておく必要があります。売買契約前に購入を希望する住戸が「耐震基準適合証明書」あるいは「住宅性能評価書」を“すでに”取得している中古マンションであるかどうか、あらかじめ確認しておくことが重要となります。
税制は知っているか知らないかで大きな差(損得)が生じます。“後の祭り”にならないためにも、しっかりと正確な情報を入手しておくよう心がけたいものです。
【住宅ローン減税2009年 確定申告に関する記事】
「住宅ローン減税」確定申告09年/適用条件(本コラム)
「住宅ローン減税」確定申告09年/必要書類
「住宅ローン減税」確定申告09年/リフォーム
「住宅ローン減税」確定申告09年/申告書の記入方法
【NEW】意外と勘違いしやすい「住宅ローン減税」の盲点
「住宅ローン減税」09年 ケース別 還付額一覧(1)/単身世帯など
「住宅ローン減税」09年 ケース別 還付額一覧(2)/扶養家族あり
住宅ローン減税09年 転勤後の「再適用」条件が緩和される