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3月退職者 知らないと損する在職中にやること

進学を理由に退職!さて、退職届に書かない方がいいことや、在職中にやっておくべきこと、知っていますか?

西島 美保

執筆者:西島 美保

社会人の学びガイド

4月から大学進学が決まっていて、この3月末で退職する方もいらっしゃると思います。完全に辞めてしまう前に、在職中にしておくべきことをあげてみました。

退職理由はスタンダードに!

進学のために仕事を辞める場合、会社には退職願いを提出します。会社によっては退職理由を聞かれることがありますが、具体的には書かない方がいい場合もあります。

それは、今後失業認定や雇用保険給付を受ける際に、ネックになる可能性があるからです。とりあえず「一身上の都合により退職します」と書くのが無難です。


立つ鳥、あとを濁さず

当たり前のことですが、お世話になった職場の方々、上司、人事部等にきちんと挨拶を。後々、思わぬところで力になっていただいたり、推薦状を書いていただいたり、ということもあるかも?
【参考】All About「転職のノウハウ」内定・入社・退職手続き

在職中にしておくこと

■1. クレジットカードを作っておく
無職や学生になると、クレジットカードの使用制限枠が低かったり、クレジットカード作成の審査で落とされることがあります。(特に留学予定者は、現地での学費や家賃の支払いもカードを使う場合もありますから、最初に使用制限枠を大きめにしておくこと!)ちなみに会社のカードなどは、退職時に返却しなければなりません。

■2. 教育ローンを借りる予定なら、これも在職中に!
無職や学生では、国や銀行の学生ローンを借りることは出来ません。利用予定がある人は、在職中に申請しておきましょう。
【参照】元社会人はお断り!?学生が借りられない学生ローン

■3. 職歴をまとめておく
辞める時に見落としがちなのがコレ。大学卒業後は、再び「就職活動」が待っています。今のうちに現段階での職務経歴書をまとめて整理しておきましょう。後で絶対役立ちます!
【参照】社会人学生の就職活動
【参考】All About「転職のノウハウ」転職活動の応募のコツ

■4. 教育訓練給付金を利用するなら、在職時、もしくは離職後1年以内に開始!
ご存知、厚生労働省の教育訓練給付金。3年以上雇用保険に加入している人で、かつ労働大臣指定講座を修了した場合、受講料の40%(上限20万円まで)が国から支給されるというもの。しかし、もし雇用保険を最後に支払った時から1年以上期間があいてしまうと、教育訓練給付金受給の対象にはなりません。(2004年3月8日現在)

もし、この給付金制度を利用するのなら、在職時に受講を開始するか、もしくは離職後1年以内に開始するようにしましょう。
【参照】教育訓練支給の給付手続きについて

■5.『雇用保険被保険者証』の有無を確認
在職中に雇用保険被保険者証の有無を確認します。詳細は下記を参照にして下さい。
【参照】ハローワークインターネットサービス(雇用保険手続きのご案内)


【関連記事】
・社会人の時にやっておけば良かったこと(社会人→東大大学院生)
・確定申告で税金を取り戻そう
・雇用保険を早くもらえる退職理由
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