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元社会人はお断り? 借りられない教育ローン

国民金融公庫や銀行の各種教育ローン、実はある資格を満たさない限り、学生本人が借りられないようになっているんです。

西島 美保

西島 美保

社会人の学び ガイド

社会人の学びガイド。社会人大学生、アメリカ大学編入、大学院留学、聴講生、通信教育、公開講座など自身の豊富な学習経験から、長年に渡り社会人の学びに関する支援活動を行う。 経営学(学士)、Master of Arts 取得。

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<元社会人は、教育ローンが使えない!

先日国の取り扱う教育ローン(日本政策金融公庫)を利用しようとした元社会人の方からメールをいただきました。

「自分の名義で借りようと思ったところ、現在社会人でないなら借りることは出来ない」と断られてしまったというのです。

日本政策金融公庫 教育ローンのウェブサイトによると、利用できる人は『ご融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者またはご本人で、世帯の年間収入が990万円(事業所得者については770万円)以内の方』となっています。

また例えば明治大学のパンフレットでは『本学の入学者は国の取り扱う教育ローンを利用することが出来ます。この教育ローンは教育のために必要な資金を融資する公的な制度で、融資額は学生一人につき200万円以内、返済期間は10年です』とあります。

これを読む限り、「誰でも200万円借りられて、10年以内に返済すればいい」と思ってしまいませんか?それが違うんです!

アルバイトやパート、学生ではダメ!?

直接国民金融公庫の相談センターに問い合わせたところ、アルバイトやパートなど、収入はあっても正社員でない人は借りることができないという回答。仕事も持たない学生が借りるなんて論外です。

しかしながら、国民金融公庫のご利用の手続き内で初めて、『調査の結果、ご融資がきまりましたらご融資のお知らせをお送りします』と言及してあるだけ。

また各大学では、銀行と提携した「教育ローン」制度を持っていますが、例えば明治大学の銀行提携教育ローンは、『ローンが実行された場合、初年度に限り利子相当分を奨学金として給付』『在学期間中、返済は元金据置』などの特徴があります。

利用資格は明治大学学生の父母及び保護者で各銀行の定めた資格を有するもの。ただし銀行によっては資格条件等により本人に融資することもありますとのこと。

実はこの、銀行の定める資格が結構クセモノなんです。


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