勤労学生控除とは
勤労学生控除?何だか聞きなれない言葉ですよね。これは、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除で、控除できる金額は27万円です。社会人学生でも、勤労学生控除は受けられるのでしょうか?以前私が社会人学生だった時に市民税課に問い合わせてみたところ、合計年間所得金額が65万円以上の人は受けられない、とのことでした。私は会社員でしたので、当然対象外。残念。
これだけではわかりづらいと思いますので、国税庁タックスアンサーホームページから No.1175勤労学生控除を抜粋してご紹介します。
抜粋始まり
勤労学生控除とは、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
勤労学生とは、その年の12月31日現在において次の3つの条件のすべてに当てはまる人です。
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること。例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3)特定の学校の学生や生徒であること(この場合の特定の学校とは次のいずれかの学校)
イ 学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人、医療事業を行う農業協同組合連合会それに医療法人等が設立した専修学校や各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
上記3つの条件に全てあてはまる方は、勤労学生控除を受けるために下記の手続きをします。
この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。専修学校や各種学校の生徒、職業訓練を受ける訓練生の場合は、そのほかに在学する学校から必要な証明書の交付を受けて申告書に付けるか、又は申告の際に見せてください。
なお、給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する必要があります。その際、学校教育法に定められている学校以外の勤労学生は証明書を付ける必要があります。
(所法2、82、85、194、所令262)
(平成13年4月1日現在の法令等によっています。)
免責事項
当ホームページに掲載されている情報の正確性については、税制改正等を踏まえ万全を期していますが、国税庁は当ホームページの情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。
抜粋終わり
ということです。本件について質問、疑問点等ございましたら、最寄りの国税局、税務相談室、税務署に直接お問い合わせ下さいね。