契約を解除できるのは履行の着手まで
なかでも特に重要なのは契約の解除に関することです。住宅の売買契約では、契約を解除できるのは「相手方が契約の履行に着手するまで」と決められています。「相手方」とは売り主、つまり分譲会社のこと。「契約の履行に着手」というのは、そのマンションを買い主に売るための行動を始めたといったような意味です。
例えば買い主が特注したシステムキッチンを設備メーカーに発注したなどといったケースは「履行の着手」にあたると見なされる可能性も。ただ、このへんの解釈はあいまいな部分もあるので、解約できる期限を具体的に定める場合もあります。
解約する場合は手付金を放棄
契約書に印鑑を押す前に慎重に判断しよう |
いずれにしろ、解約できる期限を過ぎてから解約しようと思うと違約金などのペナルティが課せられてしまうのです。契約後は解約しないことが原則なので、よく考えてから契約書に印鑑を押すようにしましょう。
手付金の保全措置の有無を確認
手付金については保全措置がとられているかどうかも確認しましょう。これは売主の不動産会社が倒産したときなど不測の事態に備え、手付金が確実に買主に返還されるようにするためのものです。保全措置を講じる場合は、保証機関が発行する保証書の控えを受け取るようにしてください。
なお、法律では手付金が売買代金の10%(未完成物件の場合は5%)を超える場合か、または1000万円を超える場合には、保全措置をとることが売主に義務づけられています。逆にこの金額を超えなければ保全措置をとらなくてもよいので、手付金をこの金額以下に設定しているケースが多いようです。
ちなみに売主が宅地建物取引業者の場合、手付金の金額は売買代金の20%を超えることはできません。
実は契約後でも解約できるケースが…。詳しくは次ページで。