マンション購入術/マンション購入関連情報

マンションに欠陥が見つかったらどうなる?

入居後に万が一、雨漏りやひび割れなどの欠陥が見つかったらどうなるのか。新築マンションに義務づけられている10年保証を中心に、瑕疵担保責任のルールと注意点についてまとめてみました。

大森 広司

執筆者:大森 広司

マンション入門ガイド

新築マンションの基本構造は10年保証

マンションイメージ
新築マンションの「隠れたる瑕疵」は10年間保証される
マンションを買った後に万が一、雨漏りやひび割れなどの欠陥(隠れたる瑕疵)が見つかったらどうすればいいのでしょうか。そんなときに備えて、契約書には瑕疵担保責任の取り決めが明記してあるので確認しましょう。一定期間内に見つかった欠陥について、売り主側に無料で修理してもらったり、損害賠償を請求するための取り決めです。

瑕疵担保責任は「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分」(基本構造)とそれ以外の部分とで内容が異なります。基本構造の欠陥については、住宅品質確保促進法(品確法)ですべての新築住宅に10年保証が義務づけられています。


基本構造は2つに区分される

法律で定める基本構造は以下のとおり。基礎や柱、床、屋根など、文字どおり住宅の構造上とても重要な部分のことです。買ってから10年以内にこの基本構造に欠陥が見つかったら無料で修理してもらうことができるのです。

・構造耐力上主要な部分……基礎、基礎ぐい、壁、柱、床版(床スラブ)、屋根版(屋根スラブ)、梁など
・雨水の浸入を防止する部分……屋根の仕上げ・下地等、外壁の仕上げ・下地等、開口部に設ける戸、わくその他の建具、雨水排水管のうち屋根・外壁の内部・屋内にある部分


新築の基本構造以外は2年保証

一方、宅地建物取引業法では住宅全体の瑕疵担保責任の期間を「引渡日から2年以上」と定めています。そのため、基本構造以外の部分については瑕疵担保責任期間を2年間としているケースが一般的です。なお、基本構造の10年保証については、「新築後1年以内の契約」に限られるので注意してください。完成後の未入居期間が1年を超える場合は「住宅全体の瑕疵担保責任期間を引渡日から2年」となるケースが多いようです。

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