マンション購入術/マンション購入費用

マンション購入、いつ、いくら必要?(2ページ目)

買いたいマンションが見つかって申し込んでから入居するまでは、さまざまな手続きと費用が必要です。いつの段階でどんな手続きがあり、いくらかかるのか。実際の購入スケジュールに沿って見ていきましょう。

大森 広司

執筆者:大森 広司

マンション入門ガイド

内覧会の同行サービスは5万円前後

新築マンション購入時の諸費用は価格の3%~5%程度かかる
新築マンション購入時の諸費用は価格の3%~5%程度かかる
建物が完成した段階で行われるのが「内覧会」です。完成したばかりの住戸内を見て、不具合や傷、汚れなどがないかをチェックします。この段階では特に費用は発生しません。

内覧会で傷や汚れなどが見つかったらその場で担当者に指摘し、修復してもらってから再度確認します。建具の立て付けに不具合があったり、壁紙に貼りむらなどがあれば直してもらいましょう。ただ、あまり細かいキズに神経質にならないほうがいいかもしれません。修復するために職人が出入りすると、さらに別の場所に傷や汚れが発生しないとも限らないからです。修復の費用も原則として無料です。

最近は内覧会へ建築の専門家などに同行してもらうケースも増えています。同行サービスの料金はケースバイケースですが、1日当たり5万円前後といったところです。いずれにしろ、内覧会は実際の建物をチェックする最初で最後のチャンスなので、すみずみまでしっかりと確認しましょう。

引き渡し時に価格の3%~5%の諸費用をまとめて払う

内覧会でのチェックが終わり、不具合部分を修理してもらったら、いよいよ残金決済と引き渡しです。残金決済では頭金の残り半分を支払い、金融機関に住宅ローンを実行してもらいます。また、ローン費用や登記費用などの購入諸費用もこのときに支払うのが一般的です。購入諸費用は価格の3%~5%程度なので、4000万円のマンションなら120万円~200万円程度になる計算です。

なお、住宅ローンの金利はこの融資実行の時点で決まるケースがほとんどです。ただ、例外的に公庫融資や財形融資などの公的融資はローンを申し込んだときに金利が決まります。一部の民間ローンでは、融資実行より前のローン契約の時点で金利が決まったり、契約時と実行時のいずれか低い金利を選べるケースがあります。

不動産取得税の軽減には申告が必要

入居後も各種税金の手続きが必要です。申告することで大幅に税金が軽くなるものもあるので、忘れずに手続きしましょう。

まず入居後しばらくしてから不動産取得税の納税通知が届きます。自宅の場合は一定の条件を満たせば税額が大幅に軽減される特例があり、原則として60日以内に自治体の地方税担当窓口に申告が必要です。ただ、自治体によっては納税通知を受け取ってから申告しても軽減が受けられるケースもあります。税額は数十万円にのぼりますが、軽減を受ければ数万円以内に収まる場合が多いので、納税する前に税額を必ず確認してください。

入居の翌年には確定申告を忘れずに

引き渡しを受けた翌年には、3月15日までに確定申告をする必要があります。申告をしないと住宅ローン控除が受けられません。住宅ローン控除とは、住宅ローンの残高の1%または0.5%に相当する所得税が、毎年戻ってくる制度です。対象となる住宅ローンの融資額は3000万円までで、平成18年中に入居すれば10年間で最大255万円が戻ることになります。

また、親から住宅購入資金の援助を受けた人も、贈与税の申告が必要です。その際、相続時精算課税制度を選べば贈与額3500万円まで贈与税がかからず、相続時に相続税として精算されます。贈与を受けたかどうかは、入居後に税務署から届く「お尋ね」で調査されるので、正直に申告しましょう。

さらに入居の翌年の6月ごろには、自治体から固定資産税と都市計画税の納税通知が届きます。土地や建物を所有していると毎年かかる税金で、申告の必要はありません。税額は場所や建物によって異なり、一般的には年額十数万円程度ですが、自宅の場合は軽減が受けられます。


【関連サイト】

マンション購入に吉か凶か。税制改正を占う
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