これには小学校への持ち込み禁止令がでたほどであり、皆さんの記憶にもまだ新しい事と思う。パソコンのソフトでは、魚をはじめペット育成ソフトがいくつか商品化されていた時期でもあったが、何時でも持ち運べて、友達同士で自慢しあったりできる、このかわいいタマゴ型のデザインのゲーム機は、そのネーミングの上手さも手伝って、一気にヒットしたのであった。
しかしここに現れたのが、『ニュータマゴウォッチ』である。へん平の卵型形状、液晶の大きさ、操作ボタンの配置、金属チェーンの形状等が類似しており、商品名も類似している感じである。当然、バンダイは自社の商品を守る為に、販売差し止め請求と損害賠償をもとめ、不正競争防止法違反および意匠権侵害を理由に裁判所に訴えを提起したのである。
ここで、意匠権について少しまとめてみたい。発明に代表される創作物には、その内容に応じていくつかの権利があり、先駆者利益が得られるように保護されている。大きく分けると、工業所有権と著作権であり、これらをまとめて知的所有権と言っている。工業所有権のなかには、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、などがある。ここで、今回の訴訟で対象となったのが、意匠権であり、そのデザインの美的斬新性、実用性について、権利授与が審議されるものである。
この裁判の結果は、ほぼバンダイの主張が認められるものとなった。相手側の類似品の販売差止請求と侵害物の廃棄を認め、損害賠償も要求額の1割であるが、2千万円が認められた。このように、工業所有権は排他的独占権であり、競合相手に対しても強い権利になっている。これから起業するかたや、新規事業に進出を考えている方も、精根込めて開発した新商品を模造品から守ために、特許戦略を充分に立てて、事業展開を進めてほしいと思う。
<関連サイト>
●たまごっち事件第一審判決
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/juris/tdcj-h10-2-25.htm
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