住宅購入の費用・税金/住宅購入の税金

不動産取得税は軽減措置が重要!還付を受ける方法は?(3ページ目)

不動産取得税の軽減措置について解説します。住宅(戸建て・マンション)・土地の特例措置、取得税の還付方法も最後に紹介! 不動産取得税は、軽減措置が適用になるかならないかで大きく異なります。後から慌てることがないように、不動産取得税の税額について購入前にしっかりと確認しておきましょう。(2018年改訂版、初出:2005年6月)

執筆者:平野 雅之


新築住宅における課税標準の特例(軽減措置)

床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を取得(増築、改築を含む)した場合には、課税標準額から1,200万円が控除されます。また、2020年3月31日までに取得する認定長期優良住宅では、この控除額が1,300万円に増額されることになっています。

家屋の不動産取得税額=(課税標準額-1,200万円)×3%

  ※ 一戸建て以外の貸家(マンション、アパートなど構造上独立した区画を有する住宅)の場合には40平方メートル以上240平方メートル以下となります。
  ※ マンションなど区分所有建物の場合には、共用部分の面積を共有持分で按分し、専有面積を加えた合計面積で判定します。
  ※ 住宅の用に供すること(自己の居住用または賃貸用の住宅であること)。
  ※ 1998年12月31日以前の取得では価格要件(1平方メートルあたり176,000円以下)がありましたが(新築、中古とも)、現在は価格による制限はありません。
  ※ 軽減措置の対象となる住宅を新築してから1年以内に、その住宅と一体になる住宅(離れなど)を別途新築したり、あるいは増築したりして合計床面積が240平方メートルを超えることになった場合には、その住宅全体が軽減措置の対象外として扱われ、当初の軽減分が追徴されることになります。
  ※ この場合の住宅(居住用家屋)の範囲には、いわゆるセカンドハウス(毎月1日以上など定期的に居住の用に供するもの)が含まれますが、別荘(保養目的で利用するものなど)は含まれません。


中古住宅における課税標準の特例(軽減措置)

以下の要件に該当する中古住宅を取得した場合には、課税標準額から一定額が控除されます。ただし、課税標準額のほうが控除額よりも低い金額の場合、不動産取得税額がゼロになるだけで還付などがあるわけではありません。

家屋の不動産取得税額=(課税標準額-控除額)×3%

【軽減措置を受けるための要件】

  個人が自己の居住用として取得したもの
  1982年(昭和57年)1月1日以後に新築されたもの(登記上の建築日付)
  1981年(昭和56年)12月31日以前に新築されたもので新耐震基準に適合していることの証明がなされたもの(「耐震基準適合証明書」など)
  1981年(昭和56年)12月31日以前に新築されたもので、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入したもの(2013年4月1日以降の取得にかぎる)
  家屋の取得後6か月以内に一定の手続きにより耐震改修工事を実施し、所定の証明を受けたもの(2014年4月1日以降の取得にかぎる)
  床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの
    ※ マンションなど区分所有建物の場合には、共用部分の面積を共有持分で按分し、専有面積を加えた合計面積で判定します。


【控除額】

取得した中古住宅が新築された時期に応じて控除額が異なります。
不動産取得税:中古住宅の控除額


page1 ≪不動産取得税の対象
page2 ≪不動産取得税の課税標準額と税率
page3 ≪住宅に対する課税標準の特例≫
page4 ≪土地に対する税額軽減の特例
page5 ≪不動産取得税の免税点と非課税、納付方法
page6 ≪不動産を取得したときの申告と徴収猶予、還付を受ける方法

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