国際結婚

再入国許可(2ページ目)

帰省・旅行・仕事など、どんな理由であれ外国人配偶者が日本を出国するときは、事前に入国管理局に申請して再入国許可を得ておかなければなりません。そうしないと、今もっている在留資格を失うことに……。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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再入国許可期限を延長するには

再入国許可を得て出国した人が、急病などのやむを得ない理由で期間内に再入国できない場合は、海外にある日本の在外公館(大使館や総領事館)で、「再入国許可の有効期間の延長許可申請」を行なうことができます。

延長できる期間は最長1年で、なおかつ、最初に再入国許可を得た日から4年(特別永住者は5年)以内とされています。ただし、出国前から持っていた在留資格の期限を超えて延長することはできません。

再入国許可の申請方法

申請する場所:
居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所

提出書類:
(1) 再入国許可申請書(入国管理局にあります)
(2) パスポート
(3) 外国人登録証明書(カード)
(4) 手数料の収入印紙(1回限り=3,000円、数次=6,000円)
(5) その他必要書類

(1)の「再入国許可申請書」は、下記のページで見ることができます。
「再入国許可申請」(法務省のホームページ)

(5)の「その他必要書類」に関しては、ケースによって、渡航目的や旅行を証明する書類、数次再入国許可申請にはその必要性を証明する書類、在職証明などが求められることがありますので、事前に入国管理局に問い合わせて確認しておくことをおすすめします。

再入国許可は申請したその日に取れますが、申請には時間の余裕をもって行ったほうがよいでしょう。再入国許可が与えられる場合には、その場でパスポートに再入国許可を証明するスタンプが押されます。

居住のため日本に初めて入国する際のビザ申請と在留資格取得の手続きは、絶対に忘れない(というより、避けて通れない)ものですが、この「再入国許可」は、うっかりすると忘れそうで本当にコワイです。永住資格を持っている人ですら、この手続きを忘れると、すべて白紙に戻されてしまうので、充分注意してください。

2012年から再入国許可は不要になる!?

「外国人登録」の記事の最後のページでも説明しましたが、2009年7月に「入管法」(正式名は「出入国管理及び難民認定法」)の改正が公布され、2012年7月頃から施行されることになりました。

改正される入管法では、在留資格を持つ外国人が、日本を出国して1年以内に再入国する場合は、再入国許可を受ける必要はないとされています。つまり、短期間の旅行や帰省なら、いちいち再入国許可を申請に行かなくてもよいのです。これなら緊急の場合でもすぐ母国に帰れますね。

また、1年以上日本を離れる予定で再入国許可を申請する場合、その有効期間の上限は、現行の「3年」から「5年」に延ばされるそうです。

 

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