国際結婚

再入国許可

帰省・旅行・仕事など、どんな理由であれ外国人配偶者が日本を出国するときは、事前に入国管理局に申請して再入国許可を得ておかなければなりません。そうしないと、今もっている在留資格を失うことに……。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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出国するときは必ず再入国許可が必要

外国人配偶者は出国前に必ず再入国許可を得ておくことが必要です
「日本人の配偶者」として在留資格を申請すると、1年または3年の期間で在留資格が得られます。その在留期間が満了になる前に、外国人配偶者が、再び日本に戻ってくる予定で出国するときは、いかなる理由であれ、事前に入国管理局で再入国許可を得ていかなければなりません。帰省・旅行・仕事など、短期・長期にかかわらず、どんな理由であろうと……です。そうしないと、在留資格を失うことになってしまいます。

面倒なようですが、再入国許可は、日本に戻ってきて再び入国する際の手続きを簡略化するためのものなのです。再入国許可を得ていれば、入国時に通常必要とされるビザ(査証)が免除されますし、入国後は、今持っている在留資格と在留期間がそのまま継続されます。

しかし再入国許可を得ずに出国すると、在留資格が消滅してしまうので、再び日本に入国する際には、新たにビザと在留資格を取り直さなければなりません。あの煩雑な手続きを、もう一度最初からやり直さなければならないのです。たとえ永住資格を持っていても、その権利は失われてしまいますので、再入国許可申請を忘れないよう、充分注意しましょう。

再入国許可の種類

再入国許可には、1回限り有効の「一次再入国許可」と、有効期限内であれば何度でも出入国できる「数次再入国許可」があります。仕事の都合などで海外に行くことが多い人は、数次を申請しておくと便利です。また、外国の家族に病人がいるなど緊急の事態が予想される人も、手数料は倍になりますが、念のため、数次再入国許可を得ておくとよいかもしれません。

再入国するまでの有効期間

再入国許可を得て海外に滞在できる期間は、在留資格の期間内で最長3年とされています(特別永住者は4年)。在留期間がこれより少ない人は、期限満了までです。この日数は、出国した日からではなく、再入国許可が発行された日から数えますので、帰国日の期限を間違えないように注意しましょう。

なお、在留期間の残りが少なくなっており、その期間内に再入国できない場合は、先に在留期間の更新手続きを行なってから、再入国許可を申請するようにします。

 

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