外国で先にビザを取得する方法
2人とも海外に住んでいる場合は、先にビザを申請する方法があります
この2つはまったく別のもので、「ビザ」は外務省の在外公館(外国にある日本の大使館・総領事館)の管轄、「在留資格」は法務省の入国管理局の管轄です。よく“配偶者ビザ”と言っているものは、実は在留資格を指している場合が多いことは、『配偶者ビザの手続き!外国人が結婚して日本に住むには』の記事でも説明しましたね。
「在留資格認定証明書」については、日本人配偶者(またはその家族=協力者)が日本にいる場合を想定して、先に日本国内で在留資格認定証明書を取得し、後から外国でビザの申請をする方法を紹介しました。
しかし、現在2人とも外国に住んでいて、手続きは自分たちでしたいというカップルもいらっしゃるでしょう。
その場合は、日本に移住する前に、居住国にある在外公館で、外国人配偶者のビザ(査証)を先に申請する「査証事前協議」という方法があります。「在留資格認定証明書」と違うのは、ビザを先に取得し、日本に入国するときに「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられるということです。
「査証事前協議」とはどういう制度なのか、次のページで詳しく説明します。