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査証事前協議の申請方法と必要書類、審査プロセス(2ページ目)

配偶者ビザの手続きに関する記事で「在留資格認定証明書」を申請する方法を紹介しましたが、2人とも外国に住んでいる場合は、その地の日本大使館か総領事館で、先にビザを申請する「査証事前協議」と手順について説明します。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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「査証事前協議」の審査のプロセス

この方法をとる場合、書類と審査は次のような流れで進んでいきます。

外国人配偶者(外国に住んでいる)
  (1)査証申請↓ ↑ (10)査証発給

外国にある在外公館(日本大使館か総領事館)
  (2)進達   ↓ ↑ (9)指示

日本の外務本省
  (3)協議   ↓ ↑ (8)回答

日本の法務本省
  (4)審査指示↓ ↑ (7)進達

地方入国管理局等
  (5)立証要請↓ ↑ (6)立証

本にいる関係者(家族など)


申請方法と必要書類

誰が?:
ビザを申請する本人(外国人の夫か妻)

どこで?:
居住する国の日本大使館か総領事館

どのように?:
必要書類をそろえて提出します。

必要書類は、『配偶者ビザの手続き!外国人が結婚して日本に住むには』の在留資格認定証明書を申請する場合とほぼ同じですが、国や個人の状況によって異なりますので、必ず事前に電話等で確認してください。


上の「審査のプロセス」を見ても分かる通り、最終的には、地方入国管理局から日本にいる家族などに調査が及び、同じルートを経て、最初に申請した先である在外公館まで結果が戻ってきますので、実際にビザを取得できるまでにはかなりの時間がかかります。
なるべく早く日本に住めるようにしたいのであれば、日本の家族に協力してもらって、「在留資格認定証明書」の方法をとるほうがよいかもしれません。

なお、ビザを取得したら1カ月以内に日本に入国しなければならないので、その点も気をつけてプランをたててください。


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