国際結婚/国際結婚アーカイブ

国際結婚の諸手続き【11】 子供の国籍(2ページ目)

国際結婚カップルは子供が生まれたときにも様々な届け出をしなければなりません。特に国籍に関する手続きは重要です。重国籍となる子供のために、日本とパートナーの国の国籍法を充分知っておく必要があります。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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子供の国籍はどうなる?


パートナーの国の国籍法の違いによって、生まれた子供の国籍はどう変わってくるのでしょう?

(1)パートナーの国が父母両系血統主義……外国人の父親または母親の国籍と日本国籍を取得。

(2)パートナーの国が父系優先血統主義……父親がこの国の国籍をもつ場合、子供は父親の国籍と日本国籍を取得。
父親が日本人で、母親がこの国籍の場合、子供は母親の国の国籍を取得しないので、日本国籍のみとなる。

(3)条件付きで生地主義を採用……条件を満たしていれば、生まれた国の国籍と日本国籍を取得。パートナーが血統主義の国の国籍なら、パートナーの国の国籍も取得。

(4)生地主義……子供は、その国の領域内で生まれれば、その国籍と日本国籍を取得。さらにパートナーが血統主義の国の国籍なら、パートナーの国の国籍も取得。

生地主義の国の親をもつ子供が、国外で生まれた場合は?


ご主人の国が生地主義でそこに住んでいても、できれば出産は近くに家族がいて安心できる日本でしたい、という方もいるでしょう。その場合、国外で生まれた子供の国籍はどうなるのでしょうか?

生地主義の国では、自国民の子が国外で生まれた場合、補足的に血統主義を採用し、父母のいずれかが自国民であれば、無条件に、あるいは条件付きで、自国の国籍を与えるとしている国もあります。
条件や手続きは国によって異なりますので、あらかじめ大使館などに問い合わせて確認しておくとよいでしょう。

一例ですが、在日米国大使館のホームページには「出生による米国籍の取得」について詳しく書かれています。

 

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