無農薬のため虫に食われた跡のある茶葉
中国産冷凍餃子に農薬が混入されていた事件が、またもや中国産の様々な物品に対する疑惑を誘引していますが、「中国茶」は大丈夫なの?というお問い合わせもあれこれただきます。
そこで、現在中国茶輸入にあたって、どのような対応が図られているのか、概観してみることにしましょう。
輸入されたお茶の検査の仕組み(1)
空輸された茶葉は、空港の検疫所へ
販売用のお茶の輸入あたっては、それが日本に到着する玄関としての空港や港で検疫および通関の手続きが必要になります。
検疫の手順として、まず国内に茶を輸入するに当たって食品衛生法に基づく輸入手続きが必要となるのです。
輸入されるお茶については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入業者に対して輸入届出を行うことが義務付けられています。
食品衛生法第27条は、「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定められており、輸入届出を行わない食品等(ここではお茶)については、販売してはいけないことと明確に規定しているわけです。
したがって茶(もちろん茶葉だけではなく、茶器もその届出の対象になります。)の輸入に当たっては、食品等輸入届出書に必要事項を記載し添付書類を添付した上で、お茶を輸入した港や空港を管轄する厚生労働省検疫所に届出を行います。なお、現在は、輸入食品監視支援システム:FAINS(PDFファイル)が稼動しており、オンラインでの登録も可能になっています。
届出を受け付けた厚生労働省検疫所(空港、港など、全国31箇所(直接検査を行う検疫所は6箇所)に設置されています。)では、食品衛生法に基づき適法な食品等であるか食品衛生監視員(平成19年4月現在334名)が審査や検査を行うことになります。
食品衛生監視員は、「食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか」、「添加物の使用基準は適切であるか」、「有毒有害物質が含まれていないか」、「過去衛生上の問題があった製造者・所であるか」といった確認審査を行いますが、その際には、食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者・製造所、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに審査を行うこととされています。