「権利に関する登記」での注意点
ただし、実務上は「権利に関する登記」をナアナアで済ませてしまっていることで、後日、大きな問題に発展する場合が時々見られています。そのケースとは、「権利に関する登記」を主張できない人が「権利に関する登記」をしてしまっているケースです。例えば父親の敷地に子どもが自己資金で家を新築した場合に、建物はおろかその敷地ごと「権利に関する登記」を行なっている場合です。この場合、土地に関しては「父親から生前贈与を受けた」ことと何らかわりがないので、その時点で贈与税の対象となってしまいます。
ケアレスミスで贈与になるケース
上記の事例はそれでもまだごく稀なケースです。よく実務で直面するのが「これは夫婦間の贈与とならないか」といったケースです。5000万円の土地・建物の場合、奥様が1000万円の頭金、ご主人が4000万円の住宅ローンを組んで購入した場合、不動産営業マンから「登記割合どうします?」などと聞かれ、あまり考えもせず、「法律的なことよくわからないから全部、主人で」と返答し、ご主人の持分で登記してしまったとしましょう。
図表:筆者作成。奥様のお金でご主人が買い物したのと同じです
この場合、奥様から1000万円の贈与を受けて、ご主人がマイホームというお買い物をしたことに他ならないので、夫婦間であっても贈与税の対象としてとらえられる可能性がある典型例といえます。
どうすれば贈与にならないか、その解決策とは……
では、贈与にならないようにするためにはどうすればいいのでしょうか。基本は負担割合と登記割合を同じにすることです。上記の事例で、ご主人の登記割合と奥様の負担割合を「4:1とします」と最初から伝えていれば何の問題もありません。5000万円の土地・建物の購入の場合で負担しているのがご主人4000万円、奥様1000万円なのですから。
贈与税がかからないようにする解決策の第一は「負担割合と登記割合を同じにすること」です。節税のヒントは意外と「一般的に考えればそうだよね」といったことの中にもあるものなのです。
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