税金/所得税

所得税の対象となる所得と非課税所得

所得税とは所得、つまり「儲け」にかかる税金です。所得の区分は給与や株の売買による儲けなど10種類あり、それぞれに税金の計算のルールがあります。一方、損害保険金や遺族年金などは非課税所得とされ、税金がかかりませんが、そもそも「儲け」ではないものと、社会政策的な観点からの2種類があります。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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「儲け」が発生すれば所得税の対象になりうる!所得の区分は給与や株の売買による儲けなど10種類

所得とは一般的な概念でいうと「儲け」と考えていいでしょう。つまり、儲けが発生しているものについては所得税が課され、反対に儲けが発生していないものについては、所得税は課されないということです。
 
一口に「所得」といっても、所得税の対象になるものとならないものがある

一口に「所得」といっても、所得税の対象になるものとならないものがある



別の言い方をすると、所得税の対象となる儲けとは所得税の計算対象となるもので(所得税には所得控除や税額控除という仕組みがあるため、所得税の計算対象となったからといって必ず税額が発生するとは限りません)、所得税の対象とならないものとは所得税の計算対象から外れるものとなります。

では具体的に、所得税の対象となる儲けと、対象にならない儲けにはどんなものがあるかをご紹介します。
 

所得税の対象となる儲けは全部で10種類

所得税の対象となる儲けは10種類あります。以下、簡単にそれぞれの特徴をご説明しましょう。

・給与所得:会社に就職し、そこから得ている給与や賞与
・利子所得:預貯金などの利息や公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配金
・譲渡所得:株式や土地・建物の譲渡による利益
・配当所得:株主として法人から受取る配当金や株式投資信託の分配金など
・不動産所得:不動産の貸付などによる所得
・事業所得:農業、漁業、製造業などの事業からら生ずる所得
・退職所得:退職により勤務先から受ける退職手当などの所得
・山林所得:山林を伐採などして譲渡することによって生ずる所得
・一時所得: 懸賞や保険の一時金など営利目的の継続的行為から生じた所得以外の所得
・雑所得:公的年金の収入など他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得、ビットコインに代表される仮想通貨で得た所得もこれに該当します。
 

所得の種類(所得区分)によって税額の計算方法は異なる

なお、所得の種類によって所得額の算出方法や税の引かれ方も変わってきます。

例えば、会社員の給与所得については、年収から給与所得控除額という必要経費を差し引いたものが所得額となります。株の売買による譲渡所得については、売った金額から取得費や売却委託手数料等を差し引いたものが所得額となります。

また、利子所得は金融機関の通帳に入金される時点で所得税15.315%、住民税5%が天引きされているので、確定申告の対象としなくてもよい(源泉分離課税といいます)こととされています。
 

所得税の対象とならない儲け=非課税所得

所得税の対象とならない所得のことを非課税所得といいます。非課税所得は主に2種類にわけてとらえるといいでしょう。
 

そもそも「所得」ではいないものは非課税

所得税とはそもそも所得、つまり、儲けに課される税金なので、「儲け」が存在しないものは非課税所得となります。具体例は以下のとおり。
  • 心身または資産に加えられた損害を補てんするための損害保険金・損害賠償金・慰謝料
  • サラリーマンが受ける職務上必要な制服等の現物給付
  • サラリーマンが精算する出張旅費や経済的・合理的な範囲内での月額15万円以内の通勤手当
  • 健康保険から給付を受ける傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金
などです。

たとえば、慰謝料を例にとると配偶者の責めに帰すべき精神的、身体的ダメージを補てんするための金銭的負担と考えるので、そもそも「儲け」ではないということになりますし、損害保険金・損害賠償金も同様の考え方となります。職務上必要な制服等の現物給付や出張旅費もサラリーマンが雇用主からの業務を遂行するための支出の給付ですので、サラリーマンからみれば「儲け」ではありません。

出産育児一時金は出産育児費用の補てん、出産手当金は出産にともない会社を休んだことに対する給与の補てんなのでやはり「儲け」ではないのです。
 

社会政策的に非課税とされているもの

こちらは国民感情等から「それに税金を課すのはいかがなものか」という考えが根底にあるもの、あるいは、社会政策的な背景を受けて設けられたものなのでやや種類が多いです。具体例は以下のとおり。
  • 雇用保険により支給を受ける失業給付
  • 生活保護により支給を受ける保護金品
  • 慶弔関係の祝い金・香典・見舞い金で社会通念上必要なもの
  • 当せん金付証票の当せん金品(いわゆる宝くじ)
  • スポーツ振興のための当せんの払い戻し金(いわゆるサッカーくじ)
などです。

これらはそもそも「儲け」ではない非課税所得とは異なり、税法が変われば課税所得になることもあります。たとえば、公社債等の譲渡による所得は平成27年までは非課税所得ですが、平成28年からは上場株式等と同様に所得税と住民税が課されます(※)。

このように社会政策的な背景を受けて設けられた「非課税所得」の場合、社会政策、つまり法令がかわれば非課税所得ではなくなるものもあるので、個別具体的な項目についてはその年分に施工されている税法をチェックすることも必要になってきます。

一方、「転職期間中に失業保険を受け取った」というような方であれば、年の中途まで勤務先から支給されていた給与や賞与について税金の心配をすればよく、非課税所得である失業保険については最初から確定申告の範囲から除外してかまわないこととなります。

(※)国債・地方債・公募公社債など特定の公社債を「特定公社債」、公募公社債投資信託などを「公募公社債投資信託等」と位置づけ、これらを「特定公社債等」と総称して、平成28年(2016年)1月から利子や収益分配金、譲渡益や償還益などに課税されています。
 

居住者と非居住者の所得の対象

「何」の儲けに対して課されるのかの区分ができたら、「誰」の儲けに対して課税するのか、ということも所得税法において決まりがあります。具体的には、「居住者」と「非居住者」に分類され、さらに「居住者」は「非永住者以外の居住者(つまりは通常の居住者)」と「非永住者」に分類されます。

●居住者のうち「非永住者以外の居住者」とは
国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所(生活の本拠)を有する個人。国内源泉所得(後述)と国外源泉所得に対して課税されます。

●居住者のうち「非永住者」とは
居住者のうち日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間が5年以下である個人。国内源泉所得と国外源泉所得のうち国内において支払われたもの、または国外から送金されたものに対して課税されます。

●非居住者とは
上記の非永住者以外の居住者・非永住者のいずれにも属さない個人。国内源泉所得にのみ課税されます。

なお、たとえば、「給与所得者で海外赴任を命じられ、その赴任期間、マイホームを賃貸に出していた」というようなケースで考えてみましょう。国内源泉所得とは国内に稼ぎの源泉があるかという考え方がポイントとなるのですが、
  • 海外赴任期間・・・一般的には非居住者
  • 賃貸に出しているマイホーム・・・国内に稼ぎの源泉がある
ことになるので、海外の会社から得ている給与については日本の所得税はかかりませんが、国内にある不動産から家賃収入を得ているということになりますので、海外赴任期間中であっても、納税管理人(一般的には親族)を定め非居住者の納税地を所轄する税務署に確定申告書を提出することとなります。

このように所得税の対象となるかならないか?あるいは居住者か、非居住者か?という区分は確定申告書手続きと密接な関連があるのです。

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